【下請法の改正】1月1日より『取適法』へ法改正…公正な取引と適正な価格転嫁の促進等
これまでの下請法は2026年1月1日より『取適法(中小受託取引適正化法)』へ改正されます。「下請」という用語は親会社と下請けという上下関係を連想させる側面がありましたが、この度の法改正により「下請」などの用語の変更をはじめとして、近年の労務費や原材料価格の高騰によるコストの上昇を受け、中小事業者が賃上げの原資を確保し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現をめざすために、取引の適正化と価格転嫁の促進を図る法改正となっています。

1、親会社/下請等の用語の変更
「下請」という言葉は、親会社/下請の上下関係を連想させる言葉でしたが、この度の法改正では右図のように用語が変更されます。
下請法は取適法へ、親事業者(親会社)は委託事業者へ、下請事業者は中小受託事業者へ変更されます。
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2、事業者の基準の見直しについて
適用対象となる事業者と、適用対象となる取引の範囲が拡大されます。
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準が新たに追加されます。委託事業者、中小受託事業者が資本金基準、又は従業員基準にいずれかの基準を満たす場合、取適法の対象となります。
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3、委託事業者に課せられる義務・禁止事項等
| 義 務 事 項 | 禁 止 事 項 |
| 発注内容等を明示する義務 | 発注した物品等の不当な受領拒否 |
| 取引に関わる書類等を作成・保存する義務 | 支払期日までに代金を支払わない・支払遅延 |
| 支払期日を定める義務 | 不当な減額(発注後の減額) |
| 遅延利息を支払う義務(遅延利息・年率14,6%) | 中小事業者に責任のない不当な返品 |
| 買いたたき | |
| 購入強制(指定する自社物品等の購入を強いること) | |
| 報復措置(所轄省庁への違反告知による報復等) | |
| 協議に応じない一方的な代金の決定 等々 | |
| *詳細については取適法等を参照・ご確認ください。 | *詳しくは公正取引委員会等へお問い合わせください。 |
🔶取適法の理解と徹底を・・・ウインドートリートメント業界においても、円安や原材料価格の高騰、人件費の上昇等によるコスト高、収益力の低下などなど、室内装飾事業を取り巻く経営環境は先行き不透明な状況下にあって、不当な取引や値引きなどの行為に走ることなく、サプライチェーン全体で公正な取引と適正な価格転嫁が図れるよう、購買・調達部門をはじめとする関係組織に対し、法令遵守の理解と徹底が求められるところです。
《出所:上記内容、図式等は内閣府大臣官房広報室「政府広報ライン」より引用・掲載》
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