提言:木製ブラインドの「防炎物品」認定に向けて・・・
「大阪・北新地の心療クリニック」の痛ましい事故からこの12月17日で一年が経ちました。・・・火災からの痛ましい事故を未然に防ぎ、安全・安心を最優先していくことの大切さを痛感させられた事故であり、改めて窓回り商品の防炎のあり方を考えさせられた事故でありました。---此のBLOGでは現行の木製ブラインドの防炎問題に関して、改めて取り上げてみたいと思いますーーー
◈木製ブラインドが好調で、2021年度の市場規模は61,4億円・・・NIFの2021年度の「市場規模の策定」によると木製ブラインドは年々市場規模を拡大しており、木の持つ温もり感・高質感・高級感が好まれ、タワーマンション等高層建築物を始めとして、住宅・非住宅市場ともに広く取り付け、使用されるようになってきました。ーーーしかし現行の木製ブラインドは「防炎製品」としての認定であり、カーテン、ロールスクリーンのように「防炎物品」とはなっていませんーーー
◈現行の木製ブラインドは「防炎製品」としての扱いであり・・・「防炎製品」は「防炎物品」と違い、消防法第8条の3,消防法施行令第4条の3で定められている防火対象物への取り付け・使用義務はなく、防炎性能を有していない非防炎の木製ブラインドが住宅・非住宅市場を問わず、広く出回ってはいないか懸念されます。もちろん取付・施工現場では消防法で定められている防火対象物には防炎製品である「木調樹脂製ブラインド」の取り付けを薦められていることと思います。
◈『木製ブラインドが「防炎物品」として認定されないのは・・・現行の『消防法施行令で定める「布製ブラインド」ではないから・・・』との事由のようですが、もしそうであるとすれば、消防法施行令が定められたのは実に昭和36年であり、当時は布製ブラインドも輸入品など一部の商品しかなく、木製ブラインドもない時代であり、制定当時から比べると窓回り商品市場は大きく様変わりしております。ブラインドを構成する素材もポリエステル等の繊維素材や紙、木材、樹脂材等々多岐にわたっており、消費者の生活様式や嗜好が様変わりした令和の時代にあっては、火災からの痛ましい事故を防ぐ、安全安心を最優先として・・・市場の実態等に見合った消防法施行令の見直し等が時代の要請ではなかろうかと考えられます。
◈大阪・北新地の心療クリニックの痛ましい火災事故から一年が経ち・・・火災からの痛ましい事故を防ぐ、安全・安心を最優先していくことの大切さを痛感させられた事故から一年が経ちました。非防炎の木製ブラインドは天然木ゆえ、火が着くと激しく燃え上がり、大変危険であり、タワーマンション等の高層建築物を始めとして「防火対象物」には防炎性能を有する防炎物品としての木製ブラインドの取り付け・使用を法的に義務づけ出来るよう、現行の布製ブラインド同様、木製ブラインドも防炎物品としてのカテゴリーで括れるよう・・・改めての再考を関係省庁、関係機関等にお願いするところであります。
ーーーインテリア技術開発研究所「BLOG・インテリア余話」よりーーー